地点を指定すると、航空法(人口集中地区・空港等周辺)、小型無人機等飛行禁止法、鳥取県・島根県と県内市町村の条例に照らした判定を、データの出典と確認日とともに表示します。
判定結果は参考情報です。飛行の可否は、国土交通省(DIPS 2.0)・警察・各自治体で最終確認してください。
住所・座標・地図のクリックで地点を指定できます
地図を長押しすると、その位置を判定地点(赤い印)にします。指を動かすと地図の移動になります。地図をクリックまたは右クリックすると、その位置を判定地点(赤い印)にします。
現在地はこの端末の中で地図の表示に使います。『この地点で判定』を押したときだけ、判定のために座標を送ります
件数と確認日は現在の収録内容から表示しています
航空法第132条 — DID(人口集中地区)
国土数値情報 A16 令和2年国勢調査ベース(工業専用地域を除外:告示第435号、2026-07-01 適用)本体データ 同梱済み・確認日 2026-10-18
航空法 — 空港等周辺
空港の周辺区域は公開資料からの概算6 空港
小型無人機等飛行禁止法 — 対象施設の周辺地域
敷地境界からおおむね 1,000m(改正法 2026-07-14 施行)。敷地形状は概算6 施設・確認日 2026-10-19
都市公園条例
公園の区域は公開資料からの概算計 577 公園(鳥取44 + 米子34 + 倉吉16 + 境港23 + 八頭7 + 三朝4 + 湯梨浜5 + 松江308 + 出雲56 + 大田7 + 安来35 + 雲南38)
文化財保護法125条 / 自治体文化財条例
国指定史跡・県指定史跡(区域は概算)計 13 件(鳥取1 + 米子2 + 倉吉1 + 三朝1 + 湯梨浜1 + 松江1 + 出雲2 + 大田1 + 安来1 + 雲南2)
鳥取県・島根県 迷惑行為等防止条例
公衆が密集する施設の周辺 100m(施設の位置は概算)計 45 施設(鳥取4 + 米子4 + 倉吉4 + 境港3 + 八頭3 + 三朝3 + 湯梨浜3 + 松江5 + 出雲5 + 大田4 + 安来4 + 雲南3:市役所・病院・駅・温泉街・大社)
本ツールは参考情報であり、飛行可否を最終的に保証するものではありません。緊急用務空域等の動的情報は反映していません。実運用前に必ず 国土交通省 DIPS、警察庁、各自治体の最新情報をご確認ください。自治体の条例データの一部は手作業で収録しており、各データに確認日と確からしさ(低・中・高)を付けています。